
宮崎県の太陽光発電関連の補助金について、申請の手順を含めて分かりやすくご案内します!
宮崎県にお住まいの個人の方や、県内で事業をされている事業者の方のご案内です。
宮崎県では、私たちが暮らす地球の未来のために、「2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする(ゼロカーボン社会を実現する)」という目標を掲げています。
この目標を達成するために、皆さんがご家庭や事業所に太陽光発電設備や蓄電池、省エネ設備などを導入する際の費用の一部を補助してくれる制度があります。
それが、「ひなたゼロカーボン加速化事業補助金」です。
このページでは、初めて申請される方にもご理解いただけるよう、宮崎県の太陽光発電補助金や蓄電池補助金の対象となる設備や申請方法、注意点などを丁寧にご説明します。
補助金の概要
この補助金は、個人や事業者が再生可能エネルギー設備(再エネ設備)や省エネルギー設備(省エネ設備)を導入するのにかかる費用を補助することで、宮崎県のゼロカーボン社会実現に貢献することを目的としています。
対象となる事業は、大きく分けて2つあります。
- ひなたゼロカーボン加速化事業(太陽光発電・蓄電池同時導入補助金)
宮崎県で太陽光発電と蓄電池を同時に導入する方をサポートします。高効率給湯器や断熱改修も対象です。 - 電力自家消費サポート事業(蓄電池単体補助金)
既に太陽光発電設備を設置している方が、蓄電池補助金単体で導入する場合や、事業者向けにLED照明補助金を活用できます。
それぞれの事業について、詳しく見ていきましょう。
補助の対象となる設備
補助の対象となる設備は、事業の種類や導入する方(個人か事業者か)によって異なります。
【ひなたゼロカーボン加速化事業】(宮崎県 太陽光・蓄電池補助金)
太陽光発電設備の導入
- 目的
発電した電気を自分で使うこと(自家消費)が目的の設備が対象です。太陽光を活用して余剰電力を抑え、電気代削減を目指します。発電した電気を電力会社に売るだけ(売電)を前提とした設備や、日常的に余剰電力が多く出るような設計は対象外です。 - 対象
個人の方、事業者の方が対象です。
注意点
交付決定日よりも前に契約や設置工事を始めてしまった設備は対象になりません。
新築の場合でも、交付決定前に建物全体の契約に太陽光パネル設置工事が含まれていると対象外ですが、交付決定後に太陽光パネル設置工事のみを別途契約する場合は対象となります。
蓄電池の導入(太陽光発電設備と同時導入)
- 目的
太陽光発電設備で発電した電気を蓄電池にためておき、必要な時に自分で使うための設備が対象です。 - 対象
個人の方、事業者の方が対象です。 - 条件
この補助事業で太陽光発電設備を導入する方のみが対象です。
蓄電池単体での導入は、後述の「電力自家消費サポート事業」になります。
注意点
接続する太陽光パネルで十分な量の電気をためられる容量であることや、ためた電気を全て活用できる容量であることが必要です。

高効率給湯器の導入
- 目的
石油やガスなどの化石燃料を使う給湯器から、「*コージェネレーション」という種類の給湯設備に交換する工事が対象です。
- 対象
個人の方、事業者の方が対象です。
コージェネレーションとは?
電気と熱(お湯など)を同時に作り出すことができるシステムのことです。
例えば、「エネファーム」などがこれにあたります。
注意点
・お湯を沸かすだけの「エコキュート」のような設備は対象外です。
・既存の給湯器からの交換が対象のため、新築の建物に設置する場合は対象になりません。
・既存のガス給湯器に発電システムを追加する工事は対象になります。
・既存設備の処分費用は補助対象外です。
断熱改修(窓ガラス)
- 目的
今ある窓ガラスよりも、もっと断熱性能の高い窓ガラスに交換する工事が対象です。 - 熱貫流率(ねつかんりゅうりつ)とは?
窓などを通して、建物の中から外へ、あるいは外から中へ熱がどれだけ伝わりやすいかを示す数値です。
この数値が小さいほど、断熱性能が高いということになります。 - 対象
個人の方のみが対象です。 - 条件
熱貫流率が「2.3 W/(m²·K) 以下」の製品に限られます。
注意点
・既存の窓の改修が対象なので、新築の建物は対象外です。
・店舗や事務所と併用している住居への導入も対象外です。
・リビングなどの主な部屋を含み、その部屋の「外皮部分(外気に接する部分)」にある窓全てを改修する必要があります。
・窓ガラスのみの交換や、今ある窓の内側にもう一つ窓をつける(内窓設置)、既存の窓枠に新しい窓枠を取り付ける(カバー工法)なども対象になります。
・既存窓ガラスの処分費用は補助対象外です。
【電力自家消費サポート事業】(宮崎県 蓄電池単体補助金)
蓄電池の導入(単体)
- 目的
太陽光発電設備と組み合わせて、発電した電気をためて自分で使うための蓄電池が対象です - 対象
個人の方、事業者の方が対象です。 - 条件
既に太陽光発電設備を設置している、または設置工事の契約を済ませている方が対象です。
注意点
・既存の太陽光発電設備がFIT契約(固定価格買取制度の認定を受けて電力会社に売電する契約)をしている場合でも、余った電気や契約期間終了後の電気を自分で使うことが見込まれる場合は対象となります。
・可搬式の蓄電池や、非常用のみを目的とした蓄電池は対象外です。
LED照明の導入
- 目的
事業所の照明を、蛍光灯や水銀灯などのLED以外の照明からLED照明に交換する工事が対象です。 - 対象
事業者の方のみが対象です。 - 条件
照明器具全体をLED照明器具に交換する場合で、補助額が5万円以上になる場合に限ります。
注意点
・新築の建物への新規導入は対象外です。
・既にLED照明を使っている場合の交換や、照明の数を増やす(増設)、工事を伴わないLED電球への交換だけは対象外です。ただし、LED化によって照明の数を減らす工事は対象に含まれます。
・既存蛍光灯の撤去に伴う工事費用は補助対象となる場合がありますが、産業廃棄物や運搬などの処分費用は対象外です。
補助額の詳細
補助額は、対象となる設備の種類や導入する方(個人か事業者か)、設備の能力(太陽光の場合は kW、蓄電池の場合は kWh)などによって決まります。
補助対象となる経費は、設備の購入費や設置工事費などです。
ただし、消費税や地方消費税は補助の対象になりません。
太陽光発電設備
個人:1 kW あたり 3.5 万円(上限額 21 万円)
事業者:1 kW あたり 3 万円(上限額 600 万円)
- BCP(事業継続計画:災害などの緊急時に事業を続けるための計画)を策定済みまたは策定予定の場合:1 kW あたり 4 万円
- 脱炭素経営支援事業(*GHG 見える化事業など)を受けた、または、受ける予定の場合:1 kW あたり 5 万円
補助額の計算に使う「kW」は、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナー(発電した電気を家庭などで使えるように変換する機器)の定格出力のうち、低い方の値を使い、小数点以下は切り捨てて計算します。
GHG(温室効果ガス)見える化事業とは、企業や自治体が自社のCO₂などの排出量を“数値化”し、グラフやレポートなどで“見える化”する取り組みです。
蓄電池(同時導入・単体共通)
個人:補助対象経費の合計額の 3 分の 1 以内(1,000 円未満は切り捨て)
ただし、1 kWh あたり 5 万円、全体で上限 50 万円
事業者:補助対象経費の合計額の 3 分の 1 以内(1,000 円未満は切り捨て)
ただし、1 kWh あたり 6 万円、全体で上限 120 万円
補助額の計算に使う「kWh」は、蓄電池の定格容量の小数点第 2 位以下を切り捨てて計算します。
高効率給湯器
個人・事業者共通:補助対象経費の合計額の 2 分の 1 以内(1,000 円未満は切り捨て)
断熱改修(窓ガラス)
個人:補助対象経費の合計額の 3 分の 1 以内(1,000 円未満は切り捨て)
ただし、1 箇所あたり上限 120 万円
LED照明
事業者:補助対象経費の合計額の 3 分の 1 以内(1,000 円未満は切り捨て)
ただし、1 灯あたり 5 千円、全体で上限 150 万円
補助額が 5 万円以上となる場合に限ります。

補助金の対象者
この補助金を申請できる対象者には、個人と事業者に分かれて、それぞれ要件があります。
個人の方
- 宮崎県内に実際に住んでいて、宮崎県内の市町村の住民基本台帳に名前が記録されている方。
- 県税に滞納がない方。
- 暴力団員等ではない方、暴力団員等と密接な関係がない方。
- その他、事務局長が補助金を出すのが適切でないと判断した方以外。
事業者の方(法人その他の団体、個人事業主)
- 宮崎県内に事業所を置く法人その他の団体(国や市町村を除く)。
- または、宮崎県内の住所や事業所などを納税地として、青色申告をしている個人事業主の方。
- 県税に滞納がないこと。
- 従業員などで宮崎県内に住んでいる方の個人住民税について、*特別徴収を実施しているか、特別徴収を開始することを誓約した法人。
- 事業に関わるメンバーが、暴力団員等ではないこと、暴力団員等と密接な関係がないこと。
- その他、事務局長が補助金を出すのが適切でないと判断した方以外。
特別徴収とは?
従業員の給与から事業主が個人住民税を天引きして、市町村に納める制度です。
申請受付期間
申請の受付期間は決まっています。
令和7年6月20日(金曜日)から令和7年12月5日(金曜日)の午後5時までです。
ただし、予算には限りがあるため、予算がなくなり次第、期間中でも受付を終了することがあります。
早めの申請を検討しましょう。
また、補助金の対象となる事業は、令和8年1月28日(水曜日)までに設備の設置工事と支払いも含めて、全て完了させる必要があります。この期日までに完了できない場合は、補助金を受け取れません。
申請から補助金受け取りまでの流れ
補助金の申請から受け取りまでは、主に以下のステップで進みます。
交付決定通知を受け取る前に契約や工事を開始した場合、補助金の対象外となります。必ず交付決定を待ってから事業に着手してください。
必要書類を準備して提出します
この通知を受け取ってから、初めて設備の契約や事業に着手できます
「実績報告書」と関係書類を提出
「補助額の確定通知書」で通知されます
振り込みまでは通知後1~2週間程度
申し込む前に確認しておきたいこと
重要な注意点
補助金申請にあたっては、いくつか特に注意しておきたい点があります。
交付決定前の契約・着工はNG!
- 最も重要な点の一つです。補助金の交付決定通知書を受け取るよりも前に、設備の購入契約を結んだり、設置工事を始めてしまったりした費用は、補助金の対象になりません。
- 申請前の見積もりを取ることは問題ありません。必ず交付決定を待ってから、契約や工事を開始してください。
他の補助金との併用は?
- 国や県、市町村の他の補助金や助成金と併用できるかどうかは、それぞれの補助金によって対応が異なります。
必ず、事前に両方の補助金の担当窓口に確認してください。 - 特に、この「ひなたゼロカーボン加速化事業補助金」は国の交付金を財源としているため、国の他の補助金で補助対象となる事業内容が重なっている場合は併用できません。
消費税はどうなるの?
- 補助金の対象となる経費は、原則として消費税や地方消費税を含まない税抜きの金額です。
申請時や実績報告時には、消費税等相当額を減額して申請・報告する必要があります。
新築の場合はどうなるの?
- 新築の建物に太陽光発電設備を設置する場合でも、交付決定後に太陽光パネル設置工事のみを別途契約する場合は補助対象となります。
しかし、建物全体の契約に太陽光パネル設置工事が含まれており、交付決定前に建物全体の契約を結んだ場合は対象外です。 - 高効率給湯器、断熱改修、LED照明については、既存の設備からの交換や改修が対象となるため、新築の建物への新規導入は原則として対象外となります。
自家消費が前提!
この補助金で導入する太陽光発電設備や蓄電池は、原則として発電した電気を自分で使うこと(自家消費)が目的です。余った電気を売電することは一時的なものであれば認められますが、FIT制度(固定価格買取制度)による売電を目的とした設備導入は認められません。
申請に必要な書類は?
補助金の申請時には、原則として以下の書類が必要になります。
- 事業計画書
- 事業経費に関する見積書
蓄電池、高効率給湯器(事業者)、断熱改修は原則として2社以上の見積もりが必要な場合があります。 - 申請者の種類に応じた書類(登記簿謄本や住民票の写し、青色申告に係る納税地を証する書類など)
- 県税に未納がないことの証明
- 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(事業者の場合)
- その他、事務局長が必要と認める書類
システム申請の場合は、これらの書類をスキャンするなどしてシステムにアップロードします。
実績報告って何をするの?
事業が無事に完了したら、定められた期日までに「実績報告書」を提出する必要があります。実績報告書には、実際に太陽光や蓄電池を設置した費用や、事業完了日(工事と支払いの遅い方)などを記載します。
実績報告の際には、以下の書類の添付が必要です。
- 事業実績書
- 収支決算書
- 設置した設備の写真(設置前・設置後の状況、機器の型番、日付・場所が確認できるもの)
- 事業に係る支払いの証拠書類(領収書など)
- 事業に係る契約の証拠書類(契約書など)
- 太陽光発電設備を増設した場合は、卒FIT(FIT契約期間が終了したこと)を証明する書類
- その他、事務局長が必要と認める書類
補助金でもらった設備について(財産処分の制限)
補助金を使って導入した設備のうち、一定の要件(取得価格または効用の増加額が50万円以上の機械装置など)を満たすものについては、「取得財産等(しゅとくざいさんとう)」として、補助金の交付の目的通りに活用することが求められます。
これらの取得財産等については、法令で定められた「耐用年数」に相当する期間、事務局長の承認を得ずに、勝手に売ったり(譲渡)、他の人に貸したり(貸付け)、捨てたり(廃棄)することが制限されています。
もし、やむを得ず処分等が必要になった場合は、事前に事務局長(補助事業終了後は宮崎県知事)の承認を得る手続きが必要です。
まとめ
「ひなたゼロカーボン加速化事業補助金」(太陽光発電補助金・蓄電池補助金)は、個人や事業者が再生可能エネルギーや省エネ設備を導入する素晴らしい機会を提供しています。地球環境に貢献しながら、電気代の削減などのメリットも期待できます。
- 申請の受付期間は令和7年12月5日までですが、予算がなくなり次第終了してしまいます。
- 交付決定前に契約・着工した設備は補助対象外となるため、まずは情報収集をして、計画を立て、早めに申請の準備を進めることが大切です。
当社は宮崎県内で太陽光発電システムや蓄電池の販売・施工を専門に行っており、補助金を活用した最適なプランをご提案いたします。
補助金申請のサポートから設置工事、アフターサービスまでワンストップで対応可能ですので、不明点やご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。

